きっとみんなが頭を悩ます 土地に関わる贈与税と相続税のお話
こんにちは。
月曜から飲み過ぎて疲労困憊のPincoloです。
今日は難しい響きの【贈与税と相続税】の話ですが、お付き合いください。
我が家は義父の土地に家を建築させて頂きます。ただ、『将来的に嫁さんの土地になるのであれば先に義父よりもらうのもありではないか?』と疑問に思いますよね?これはよく聞く生前贈与ってやつですね。
我が家を建てるには2つのパターンがあります。
1 父の土地を嫁さんへ生前贈与して建てる場合
暦年課税は、贈与を受けた人(受贈者)が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合に、その超える部分に対して贈与税がかかります。したがって、もらった財産の合計額が110万円以下の場合には、贈与税はかかりません。
1000万円の土地を贈与した場合は、
1000万円-110万円=890万円 ⇒ 890万円×40%=356-125=231万円となります。
※贈与額によって税率が変化します。
◎ 生前贈与では約230万円かかります。
2 父の土地に建築する許可をもらい建てる場合
すぐに特別な費用はかかりません。土地の固定資産税などをどうするのか支払いをどうするのか父と相談が必要なぐらい。
もし、義父が亡くなった場合には、相続をしなければなりません。
下に例を挙げてみます。
相続時精算課税
贈与を受けた時に、一定の贈与税を納付し、贈与者が亡くなった時に相続税で清算するもの(全ての財産を一度引き上げて計算をする)
基礎控除額:5000万円+1000万円×3人(奥さん、子供二人の場合)=8000万円
※平成27年1月1日から5000万円が3000万円に変更されました。
そのため、基礎控除額は6000万円になります。
よって、6000万円以下の財産であれば、相続税はかからなくなります。
仮に6000万円以上あった場合も、1000万円以下の土地であれば10%の課税の為100万円で済みます。
※注意ですが、法定相続分に応ずる取得金額で税率は変化します。
◎ 相続税の場合は100万円でかかります。
※ちなみに義父の土地のため、私への土地の名義変更はできません。
建物は私の名義になりますが、土地は嫁のものになります。
私が浮気などの悪さをした場合には、完璧追い出されてしまいそうなので要注意ですね(笑)
ごめんなさい、分かりにくいかもしれません(汗)
上記に示す額面は例ですが、我が家においても2の相続税の場合の方がお得になりました。
また、住宅購入時は何かと頭金や諸費用が必要になりますよね?
贈与の場合は、その現金が税金で取られてしまうために、あまりお得ではありません。
言い方は悪いですが、先送りにしました。
『お父さん長生きしてください!!』
このため、我が家は2の場合を選択しました。
皆さんの参考になれば幸いです。